家族信託を勉強しました|不動産営業新人奮闘記

今回は家族信託について勉強をしたので、内容をお伝えいたします。
日本では高齢化が進むなか、認知症患者数は年々増加傾向にあり、財産をしっかり管理、承継をすることが困難な人が多くいるのが現状です。
家族信託は、安心した老後の設計と円満な財産管理という観点から注目されています。

家族信託を今後の選択肢の一つとして意識していただければと思います。

自分の意思を託すことができる家族信託

家族信託とは、ご自身の財産を健康なうちに”信頼できる家族に託す”システムです。万が一認知症等で、判断能力や意思決定能力を失ってしまった場合でも、家族信託契約をしていれば、信頼できる家族が財産の所有者である本人の意思を受け継ぐことができます。
柔軟性に欠け後見人の負担も大きいとされる「成年後見制度」や抵抗感のある「遺言」の代わりに円満な資産管理・承継を実現する仕組みです。

家族信託の仕組み

家族信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者が存在します。

委託者

委託者とは、財産を所有する人です。財産管理を行う方法や処分方法等をあらかじめ決定する権限のほか、受託者の選任・解任の権利も有しています。
※15歳未満の未成年者は、一定の制限があります。

受託者

受託者とは、委託者から任されて財産の管理をする人のことです。
家族信託の場合は信頼できる家族を受託者に任命できます。

業務として信託を委託する場合は信託銀行に委託することができます。
※未成年者は、受託者にはなれません。

受益者

受益者とは、財産管理によって発生する利益を得る人のことです。
委託者と受益者が同じ人であるのが一般的です。

家族信託が注目されている理由

近年、認知症患者が増加しており、判断能力の欠如により法的行為ができない高齢者も増加傾向にあります。
万一、認知症等になった場合財産の管理や処分などがしにくくなります。

家族信託は認知症等で判断能力が低下しても、信頼する家族がその処分を代わりに行うことができます。

家族信託を利用していなければ、財産管理や、運用・処分ができないため、事実上資産が凍結状態になってしまいます。
さらに家族信託では、健康な状態であっても家族に管理を委託できます。

また、受託者がおこなった管理や、運用にともなって発生した利益を委託者本人が管理できるのも安心できるポイントです。
その利益を家族信託によって運用することもできます。

家族信託によってできること

家族信託でできることをしっかりと理解することが大切です。

財産管理がスムーズにできる

家族信託は、認知症等による判断能力が低下した場合を想定したシステムです。
その運用方法については委託者が健康な状態から関われるので、受託者が戸惑う心配もありません。

成年後見人制度よりも柔軟な財産管理ができる

成年後見人制度は、必ずしも親族が後見人に選任されるわけではありません。
現在成年後見人は約7割が親族でない第三者です。

成年後見制度を利用した場合、その財産の処分に裁判所の許可が必要になり、処分に要する時間もかかるため、家族信託と比較すると自由度は低いといえます。
家族信託は財産管理の範囲も設定できるので、委託者の意向を最大限反映できる制度です。

信託財産は守られる

将来、委託者が家族信託契約をしている財産に関係のないところで、多額の債務を負ってしまった場合でも信託契約をしている財産は、差し押さえの対象となりません。

家族信託でできないこと

家族信託は、あくまで財産管理の為の制度です。
例えば、親が施設に入居する場合、受託者である子供が親の代理人として入居契約をすることはできません。

入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、代理人として入居契約をする権限はありません。

家族だからこそ難しい側面も

家族間だからこそ、しっかりと相談しなくては揉めるケースもあります。

受託者を誰もやりたがらない場合

例えば、不動産管理を目的とした家族信託の場合には、受託者には建物を管理する義務があります。
修繕や税金の支払いなど、敬遠されがちな内容も受託者は管理する義務があるので、受託者に支払う手数料についてもしっかり話をしておく必要があります。

家族で揉める可能性がある場合

子どもが複数いた場合、家族会議をせずに受託者を決めてしまうと、後に他の家族とトラブルになる場合があります。
そういった問題を防ぐためにも、家族信託を考える際、家族でよく話し合うことが大切です。

こんな方におすすめです

親が投資用不動産や居住用不動産を所有している方、または、認知症等判断能力低下のリスクに備えたい方におすすめです。
その他、障害のあるお子様がいらっしゃるご家庭の方等不安がある場合は一度検討してみてください。

まとめ

家族信託は、信頼できる家族に財産を託し、財産管理を任せる方法です。
家族信託を利用する際には、家族とよく相談してからにしましょう。
「遺言」や「任意後見人制度」等、組み合わせができる制度もあります。「一度相談に乗ってほしい」という場合は弁護士や司法書士等のサポートを得ながら行うことをおすすめします。

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Q&A

Q.家族信託は、信託銀行に預ける必要がありますか?

A.家族信託の場合は、財産を銀行に預ける必要はありません。信頼できる家族に預けることで安心して財産の管理をすることができます。

Q.信託財産に制限はありますか?

A.信託財産の財産額には上限はありません。また、財産の種類に関しても制限はなく、不動産や貯金等、更にペット等の財産も信託財産に含まれます。

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