不動産購入時の贈与について勉強しました│不動産新人奮闘記

不動産購入時に両親から資金援助してもらう際には、贈与税が非課税となる場合があります。
贈与税は、最大で55%もの税率となります。
とても大きな金額となるので非課税になればおトクですよね。
そこで非課税となる場合をご紹介します。

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産をもらった時に課税される税金です。
支払うのは受け取った方です。
会社等、法人から財産をもらった時は、贈与税はかかりませんが、所得税が課税されます。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

住宅取得時に贈与税が非課税となる場合

令和3年12月31日までの間までであれば、両親などからの贈与により、居住用の住宅を取得または、増改築等に充てるための資金援助を受けた場合、要件を満たすと、贈与税が非課税となる場合があります。

非課税限度額

住宅用家屋にかかる消費税の税率が10%の場合

契約日 省エネ住宅等 左記以外の住宅
平成31年4月1日~
令和2年3月31日
3000万円 2500万円
平成2年4月1日~
令和3年12月31日
1500万円 1000万円

受贈者の要件

① 贈与を受けた時に直系尊属であること。

② 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

③ 贈与を受けた年の所得税に係る合計金額が2000万円以下であること。(住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1000万円以下であること。※登記簿上の床面積)

④ 平成21年から平成26年『住宅取得等資金の非課税』の適用を受けたことがないこと。

⑤ 自己の配偶者、親族等の一定の特別な関係がある人から住宅をしていないこと。

⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅の新築等に充てること。

⑦ 基本的に贈与を受ける人が日本国内に住所を有していること。

⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は、その家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

住宅用家屋の要件

新築または取得時の要件

・新築または取得した住宅の床面積が登記簿上で40㎡以上240㎡以下であること。
下記のいずれかに該当すること
・建築後使用されたことのない住宅用の家屋
・建築後使用されたことのある住宅の場合、取得日から20年以前に建築されたものであること。(耐火建築物の場合は25年以内に建築されたものであること)
※耐火建築物とは、登記簿に記録された住宅の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は、鉄骨鉄筋コンクリート造を指します。
・建築後使用されたことのある住宅の場合、

増改築等の場合の要件

・増改築等後の住宅が登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。
・増改築後に係る工事が、自らが所有している住宅に対して行われるもので、一定の工事に該当することについて、『確認済証の写し』、『検査済証の写し』または『増改築等工事証明書』などの書類により証明されたものであること。
・増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。

非課税の特例をける為の手続き

非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した申告書が必要です。
更に、戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど、書類を添付して納税地の税務署に提出する必要があります。

まとめ

今回は、親族間の贈与税についてご紹介しました。贈与を受けると税金がかかることがあります。
非課税になる特例を使うと、おトクなので是非一度ご参考にしてください。
更に住宅ローン控除すまい給付金等、ご購入時に利用できる制度は他にもあります。
ご不明点ございましたら税務署等にお問合せ下さい。

神戸でマンションを探すなら、是非REAGENTをご活用ください。

TOANET株式会社

〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目10番6号
TEL:078-232-3339
コーポレートサイト

 

Q&A

Q. 祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、それぞれ1,500万円まで非課税となりますか。なお、私は平成21年から令和2年までの間にこの非課税の特例を受けたことはありません。

A. 贈与者ごとに1,500万円が非課税となるわけではありません。贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち1,500万円までを非課税とすることができます。
受贈者1人について1,500万円が非課税の限度額となっています。

Q. 父から居住用の不動産の贈与を受けましたが、非課税の特例は適用できますか。

A. 非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、不動産の贈与を受けた場合には非課税制度の対象となりません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください