2022年版!住宅ローン控除について│現役営業マンが教えるシリーズ

不動産を購入する際、住宅ローンを利用するとメリットがあります。
近年は、金利・返済方法だけでなく、住宅ローン控除の活用が注目されています。2021年12月に2022年度税制改正大綱が発表され、今まで住宅ローン控除を受けている方、今後新しくマイホームを購入し、控除を受けようとしている方は以前と変わります。
今回は住宅ローン控除の最新情報について解説します。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、正式名称「住宅借入金等特別控除」といい、多くの国民が住宅を取得できるように住宅ローンを利用する際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度です。
住宅ローン控除制度は、2021年末で期限を迎えることとされていましたが、新制度では4年間延長され、2025年末が期限とされました。

住宅ローン控除の内容

2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税は、以下のような内容になります。
①住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税
②控除期間13年間

住宅ローンの返済期間が10年以上あり、年末時点の借入残高に対して0.7%の所得税が減税されます。所得税から引き切れないときは、住民税から減税します。控除の期間は最大13年続きます。
住宅ローン控除の仕組みで以前までの住宅ローン控除の内容を記事にしていますので、変更点を確認しましょう。

住宅ローン控除の適用条件

返済期間が10年以上

返済期間が10年以上ない場合は、適用を受けることができません。
また、適用を受けている間に繰上返済で契約期間が10年未満になった場合も適用が受けられなくなります。

居住用であること

投資用マンション、セカンドハウス利用で購入する不動産では利用できません。
自ら居住することが必須です。

床面積が50㎡以上

登記簿の床面積が50㎡以上が条件です。
壁芯面積ではないので注意しましょう。

所得2,000万円以下

合計の所得金額が2,000万円以下の方のみ受けることができます。
2,000万円を超えた年は減税を受けれませんが、超えていない年は受けることができます。

合計所得とは、給与所得(給与所得控除後の金額)、不動産所得、譲渡所得、雑所得を言います。

住宅ローン控除の手続き方法

住宅ローン控除の条件が満たされていても、申請しなければ控除が適用されません。

初年度は確定申告が必要

初年度とは、住宅を取得した年の翌年のことです。不動産を取得した翌年に確定申告をして申請します。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間全ての所得にかかる税金を整理し、正しい額の税金を支払うための手続きです。

源泉徴収である会社員の場合は、会社が年末調整で申告・納税を行っていますが、住宅ローン控除を受ける初年度は会社員であっても別途自ら確定申告を行わなければなりません。
2年目以降は、会社員の場合、年末調整で住宅ローン控除の申請をします。年末調整は、会社によって多少の違いがありますが、多くの会社で11月中旬から下旬に行われます。また個人事業主の場合は、引き続き確定申告で住宅ローン控除を申請します。

住宅ローン控除の豆知識

ペアローン

ペアローンとは夫婦の収入を合算しローンを組むことです。
ペアローンで契約すると、住宅ローン控除の上限額が2倍になります。

たとえば5000万円の住宅ローンを夫1人で組んだ場合、控除限度である3000万円の範囲内でしか控除が受けられず、2000万円分損をします。
夫婦2人で仮に夫3000万円、妻2000万円の住宅ローンを組めば、それぞれ上限範囲内で控除を受けることができるので、住宅ローン控除の利用限度額が2倍となり、お得です。

連帯債務

夫婦間で主たる債務者と従たる債務者になって、それぞれ住宅の持ち分割合に応じて一緒に返済する形態が連帯債務型です。住宅ローン契約は1本ですが、夫婦ともローン返済をしているので、夫婦それぞれが申請できます。
たとえば、ローン残高証明書から、夫が何割、妻が何割という返済割合に応じて、それぞれのローン残高をもとに住宅ローン控除申請ができます。

まとめ

今回の改正で大きく変わったのは控除率が1%から0.7%に下がったことです。
これまで、1%の減税を受けられたので、その減税額は大きく下がります。
さらに、住民税から差し引ける金額が2021年末まで所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)だったところ、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられました。課税総所得金額とは、所得控除後の金額で、課税総所得金額が195万円超の人は最高9.75万円となります。

また、これまで一般住宅でも4,000万円のローン残高に対してローン控除を受けられていましたが、その対象住宅の環境性能によって上限が細かく設定されるようになり、通常の住宅だと3,000万円(2024年以降、2,000万円)の借入限度額に引き下げられました。

例:住宅ローン4,000万円の住宅を購入した場合
ローン残高3,000万円までが減税対象となり、最大年間21万円の減税になります。

住宅ローン控除は、政府が国内経済を活性化させるために推進している減税措置なので、こまめにチェックするのがおすすめです。
経済の情勢によっては、控除額や控除率などが変更される場合があるかもしれません。
住宅ローンの利用を考えている人も、既に利用している人も、常に最新の情報を追いかけて有利に税金対策を行いましょう。
TOANETでは、多数の金融機関との取引実績がありますので、いち早く情報が入ってきます。
住宅ローンの相談のみでご来店いただくお客様も多数いらっしゃいますので、お気軽にご来店くださいませ。

神戸でマンションを探すなら、是非マンション購入カウンターをご活用ください。

TOANET株式会社

〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目10番6号
TEL:078-232-3339
コーポレートサイト

  

投稿者プロフィール

宮脇 平営業
前職は、不動産とは全く関係のない業界で働いていました。 不動産業に従事する父の影響もあり、またお客様の一大イベントである「マイホームの購入」にお立合いしたいと思い不動産業界に転職致しました。
不動産の知識としてはまだまだ勉強中の身です。 ですが、お客様一人ひとりに誠心誠意、情熱と丁寧さを持って接する気持ちだけは誰にも負けません。 気軽に声がけできる、安心できる不動産パートーナーになるまで、日々邁進致します。
お客様にとって住宅購入は、「一生の記憶」に残る経験です。 そんな人生の一大イベントを通じて、お客様に幸福をご提案できる、「宮脇さんから買って良かった」と思ってもらえるそんな営業マンになり、その後も不動産の相談者として一生のお付き合いができればと思います。

“2022年版!住宅ローン控除について│現役営業マンが教えるシリーズ” への1件の返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください