海外在住の場合の不動産売却について│現役営業マンが教えるシリーズ

転勤や移住などで日本を離れ、海外で生活している人は少なくありません。
今回は、海外在住の場合の不動産売却について解説します。

家の売却は可能

非居住者でも家の売却は可能です。

日本国内に住所がない、海外在住期間が1年以上の2つの条件を満たすと非居住者になります。仕事の海外赴任以外に、移住や1年以上の留学なども対象となります。

通常、売却時には住民票が必要となりますが、非居住者は日本に住所がないので住民票を取得できません。
その為、違う手続きや書類が必要となります。

売却の流れ

司法書士を探す

まず初めに司法書士を探す必要があります。
売却時は、不動産会社が売却の手続き、司法書士が法的な手続きを進めてくれます。

司法書士は2国間のルールの違いを踏まえて、有効な書類を作成してくれます。

しかし、日本で取得した司法書士の資格は日本でしか使うことができません。
海外では住んでいる国の資格を持っている司法書士に依頼するようにしましょう。

こうした状況が良くわからないのであれば、まずは日本の司法書士に相談をするのも良いでしょう。

書類の準備

在留証明書

在留証明書は、どの国に住んでいるのかを証明するものです。

サイン証明書

サイン証明書は、日本における印鑑証明書のようなものです。
サイン証明書には貼付形式と単独形式の2種類があり、不動産売却の際は貼付形式のものが必要です。

これらの書類は、日本領事館か日本大使館で入手することが可能です。

代理権委任状

売買契約時に本人が帰国できない場合、代理権委任状が必要です。
代理権委任状は司法書士でも作成することができるため、相談するとよいでしょう。

不動産仲介会社を探す

仲介業者と売る為の契約を結びます。(媒介契約)
依頼した仲介業者が内覧の手配から案内等全ておこなってくれます。

売却活動の開始

売出中は、案内したお客様の結果や金額交渉のこと等依頼している仲介業者とのやり取りが何度もあります。
時差が大きい場合は大変ですが、なるべく電話対応できる様にしましょう。

売買契約を締結

無事に買主が見つかれば売買契約を締結します。
契約書等は、不動産会社が用意してくれますので必ず事前に内容を確認しておきましょう。

帰国できない場合は、親族や司法書士を代理人として手続きすることも可能です。

決済

いよいよ最後の引渡し決済です。
買主から残代金をもらい、売主は鍵を買主に渡すと取引完了です。

ローン返済中の不動産を売却する場合は、抵当権の抹消手続きが必要です。(ローンの抹消)
決済日が確定次第、借入れ中の金融機関に連絡と手続きの確認をしましょう。

金融機関によっては、抵当権の抹消手続きの際に対面を求められることもあります。
対面が難しい場合は、海外居住である旨を伝え、事前に相談をしましょう。

確定申告をする

売却が終わると、決済した翌年に確定申告が必要です。
本人が帰国できない場合は、親族を代理人とするか税理士に手続きを依頼します。

まとめ

非居住者が不動産を売却する場合、不動産会社選びが重要になります。
海外からは中々連絡も取りづらく、売却活動を任せきりになる可能性があります。

その時に安心して売却を進めれる様、信頼できる不動産会社を選びましょう。

しかし、非居住者の売却に対応していない不動産会社もあります。
移住前は忙しく、不動産会社選びに時間を割けない場合も多いでしょう。そのような場合は、売却一括査定サイトなどを利用すると複数の会社を比較できるのでおすすめです。

また、別記事でマイホーム売却時の5つの特例制度について解説しています。こちらも売却時に重要なことなので是非ご一緒にお読みください。                                                   

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投稿者プロフィール

宮脇 平営業
前職は、不動産とは全く関係のない業界で働いていました。 不動産業に従事する父の影響もあり、またお客様の一大イベントである「マイホームの購入」にお立合いしたいと思い不動産業界に転職致しました。
不動産の知識としてはまだまだ勉強中の身です。 ですが、お客様一人ひとりに誠心誠意、情熱と丁寧さを持って接する気持ちだけは誰にも負けません。 気軽に声がけできる、安心できる不動産パートーナーになるまで、日々邁進致します。
お客様にとって住宅購入は、「一生の記憶」に残る経験です。 そんな人生の一大イベントを通じて、お客様に幸福をご提案できる、「宮脇さんから買って良かった」と思ってもらえるそんな営業マンになり、その後も不動産の相談者として一生のお付き合いができればと思います。

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