すまい給付金について│現役営業マンが教えるシリーズ

すまい給付金とは、消費税増税に伴う税率引き上げによる負担を軽減する目的で国土交通省が設けた制度です。
年収が低い人ほど多くの給付金を支給される仕組みです。

条件を満たせば住宅を購入した全員が対象で、最大50万円の現金を受け取ることができます。
今回は、すまい給付金の流れや条件を解説します。

受け取ることができる条件

年収775万円以下 ※目安

すまい給付金の給付額は申請者の都道府県民税の所得割額で決まります。
所得割額とは、年間の収入から社会保険料控除、扶養控除、給与所得控除などの所得控除を差し引いたあとの課税所得に、都道府県民税をかけて算出した税額です。

所得割額は市区町村が発行する課税証明書にて確認ができます。

住宅ローンの利用

すまい給付金制度を利用するには住宅ローンを組む必要があります。
年齢50歳以上かつ都道府県民税の所得割額が13.30万円以下(収入額の目安:650万円以下)であれば住宅ローンの利用なしでもOKです。
その場合は、フラット35Sの基準を満たす必要があります。

居住用であること

自らが居住する住宅にのみ利用できます。
セカンドハウスや投資用の物件には適用されません。

床面積が50㎡以上

登記簿の床面積で50㎡以上の住宅が対象です。

物件の条件

新築物件で住宅ローンがある場合

施工中に下記のいずれかの検査を受けて、一定の品質が確認されているもの

①住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅

②建設住宅性能表示を利用する住宅

③住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
※施工中であっても、着工前に予め申し込みをしておかないと検査が受けられない可能性があります。

新築物件で住宅ローンがない場合

①住宅取得者が50歳以上であること
住宅取得年齢は、引き渡しを受けた年の12月31日時点の年齢です。

②住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅

③建設住宅性能表示を利用する住宅

④住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
※施工中であっても、着工前に予め申し込みをしておかないと検査が受けられない可能性があります。

以下のいずれかに該当する住宅(フラット35Sと同等の基準を満たすレベルの住宅)

耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)

省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4)
※省エネルギー対策等級4による証明書等の申請は、平成27年3月31日で終了しています。

バリアフリー性に優れた住宅(等級3)

耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)

中古物件で住宅ローンがある場合

新築物件に比べると、少しハードルは低めです。

①年齢制限なし

②売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下のいずれかに該当する住宅

既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅

既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)

建設後10年以内、住宅瑕疵担保責任保険(居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

給付額の算出方法

給付額を算定する給付基礎額は、年収に応じて決まります。
スタンダードな計算式は【課税所得×4%】です。

以下の表は消費税10%時の購入で住宅ローンの利用がある場合で、夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

年収も目安:450万円以下
所得割額:7.60万円以下
所得割額(政令指定都市):3.80万円以下
給付基礎額:50万円

年収も目安:450万円超525万円以下
所得割額:7.60万円超9.79万円以下
所得割額(政令指定都市):3.800万円超4.895万円以下
給付基礎額:40万円

年収も目安:525万円超600万円以下
所得割額:9.79万円超11.90万円以下
所得割額(政令指定都市):4.895万円超5.950万円以下
給付基礎額:30万円

年収も目安:600万円超675万円以下
所得割額:11.90万円超14.06万円以下
所得割額(政令指定都市):5.950万円超7.030万円以下
給付基礎額:20万円

年収も目安:675万円超775万円以下
所得割額:14.06万円超17.26万円以下
所得割額(政令指定都市):7.030万円超8.630万円以下
給付基礎額:10万円

申請方法と流れ

申請は、所有者がそれぞれ行う必要があります。
共有名義の場合は、それぞれが申請しなければなりません。
申請時には、給付申請書に必要書類を添付し提出します。

必要書類

・住民票の写し(引越し後の住所)
・個人住民税の課税証明書
・建物の登記事項証明書・謄本
・住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書

流れ

申請期限は、住宅の引渡しから1年3カ月以内です。
全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。

申請から現金を受け取れるまでの期間は、約1.5~2カ月程度です。

まとめ

支援制度や減税措置を利用することで支払総額が大きく変わります。
「すまい給付金」は新型コロナウイルス感染症の影響で期間が延長されました。

補助金制度は毎年変わるものですから、最新の情報を見逃さないようこまめにチェックするようにしましょう。

また、住宅ローン控除について解説していますので是非ご一緒にお読みください。                                                   

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投稿者プロフィール

宮脇 平営業
前職は、不動産とは全く関係のない業界で働いていました。 不動産業に従事する父の影響もあり、またお客様の一大イベントである「マイホームの購入」にお立合いしたいと思い不動産業界に転職致しました。
不動産の知識としてはまだまだ勉強中の身です。 ですが、お客様一人ひとりに誠心誠意、情熱と丁寧さを持って接する気持ちだけは誰にも負けません。 気軽に声がけできる、安心できる不動産パートーナーになるまで、日々邁進致します。
お客様にとって住宅購入は、「一生の記憶」に残る経験です。 そんな人生の一大イベントを通じて、お客様に幸福をご提案できる、「宮脇さんから買って良かった」と思ってもらえるそんな営業マンになり、その後も不動産の相談者として一生のお付き合いができればと思います。

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